第3のビールって?
盛夏のみぎり、みなさまご機嫌よくお過ごしのことと思います。トミジマです。
突然ですが、本当に暑いですね~。
日中は、猛烈に暑い。特に湿度が高いですよね。
先日、車に乗ってエアコンつけていると、フロントガラスが結露するのなんの。
晴れているのにワイパーを何度も何度も動かしており、変わった車と思われていたかも
しれません(汗)
暑い日には、特にこれが必需品?(笑)
ビールでございます。
でも、最近ビールは飲んでないような気が致します。
もっぱら、発泡酒ですね。また第3のビールも飲んでおります。
ですが、、これってどういう違いがあるのか。。。
深く追求したことはございませんでした。
ですので、ここで調べた内容を述べさせていただきます。
そもそも
「発泡酒」とは酒税法上の分類名です。いわゆる第2のビールです。
第3のビールのは「その他の雑種」に分類されます。
本物?のビールは、「ビール」に分類されます。
各分類には原料や製法に規定があり、製品の「お酒」はそれぞれに分類されます。
日本の酒税法では、「分類」によって税率が違います。
「ビール」の税率が一番高いので、より低い「発泡酒」でよりビールに近い味を!・・・
第2のビールの誕生です。
ビールの税収が減ったので、発泡酒を増税したので、より低い「その他の雑種」・・・
第3のビールの誕生です。そしてこう呼ばれるようになりました。
今回の税制改正(5月)では、「ビール」が若干減税で「発泡酒」「その他の雑種」が増税ですが、
小手先の手直しの感があります。
では、分類される基準はなんなのか。。。。
調べてみました。
これらは、アルコールの含有量と思っていたのですが(恥)違いました。
麦芽の含有量で決まります。
酒税法上の
「ビール」は、麦芽比率67%以上のもの
「発泡酒」は、麦芽比率25%未満のもの
「その他の雑酒」つまり第3のビールは、いかなる分類にも類しない酒類
という区分けでございました。
知ってて飲むのと知らずに飲むのでは味?も気持ちも違うと思いませんか?
飲みすぎ注意です。。。では、トミジマでした。
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