『住宅瑕疵担保履行法』
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皆様こんにちは。
青山の工務店 ホーメストのシモトリです。
3月28日(土)の新聞朝刊に、こんなチラシが折り込まれていました。
皆様もごらんになられましたか??
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『これから住宅の購入をご検討の皆様へ。
大切なマイホームを欠陥から守る制度、 10月1日からスタートします。』
(↓クリックで拡大します)
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『住宅瑕疵担保履行法』が今年の10月1日にスタートする旨の告知です。
一体どんな法律??
簡単にまとめるとこんなところです。
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◆建設業者や宅建業者が対象の義務
(建設業者によっては義務から逃れられる場合もあり)
◆住宅の瑕疵発見時に、業者が消滅(倒産など)してしまっていても
費用を保証される
(瑕疵には色々決まりがあるので、全ての瑕疵ではない)
◆業者の資力確保の為に、保険と供託がある
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この法律が適用される建物は?
・平成21年10月1日以降に引き渡しを受ける新築の住宅
(完成ではなく、あくまでも引き渡しです)
・ここで言う新築とは、工事完了後1年以内であり、人が住んだ事がない住宅
じゃあ、最終的に買う人や建てる人は何するの?
・保険に入った建物の場合、引き渡し時に保険証券写し等を受け取るように
・保険が付された住宅の場合で、業者と紛争が生じたら
「住宅紛争処理機関」に申請し、1万円程度で紛争処理を受けられる
平成17年に起きた構造計算書偽装問題は皆様もご記憶に新しいと思います。
あの事件では、立替を含む大規模な補修工事が必要となり、
マンション購入者は多額の費用負担を抱えることになりましたよね。
これを教訓に、新築住宅の瑕疵(欠陥)に対して、事業者が倒産した場合でも
保証を受け取ることができる新たな法律が制定されたというわけです。
さて、チラシには、このような内容が記載されていました。
(↓クリックで拡大します)
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10月1日以降に引渡しを受ける新築住宅を購入予定の方、
以下の点を相手業者に確認しておきましょう。
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□ 瑕疵担保保険か供託金のどちらが予定されていますか?
→ホーメストでは、瑕疵担保保険を準備しております。

□ 保険の場合、国土交通大臣指定の保険法人の保険ですか?
安心のマークを確認してください。
→国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人
財団法人住宅保証機構の保険です。

保険の内容(保険金の支払い限度額など)はどのようなものですか?
→詳細は、【住宅瑕疵担保責任保険 まもりすまい保険 サイト】へ
□ 供託の場合、供託金額と供託時期は確認しましたか?
→上記内容に付き、供託ではありません。
・・・いかがですか?
当制度が、今後家づくりを計画されていらっしゃる皆様の
安心材料になりますように。
そもそも、末永く安心・安全に暮して頂ける、欠陥の無い建物造りが当然であり、
企業としてもこのような「万が一」の事態をつくらず、
地域の皆様の暮らしに寄り添える、社会的な存在意義のある工務店として
今後ともこの青山で頑張って参る次第です。
何卒宜しくお願い申し上げます。
当制度について、ご質問・ご相談等がございましたら、
お気軽にホーメストまでお問い合わせくださいませ。
株式会社ホーメスト
TEL 0120-272-373
E-mail info@homest.jp
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