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こんにちはヒサゲンです。

従来の建物の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)が、"天空率"を利用し
高さ制限が緩和になる制度があります。

060902151.bmp

任意の測定ポイントに対して正射影投影(魚眼レンズで空を見上げたもの)された図(天空図)より、
建物が投影されている範囲の除いた空間の割合(=空の見える割合)のことを天空率といいます。

060902152.bmp

測定ポイントと建築物頂部を結んだ際に発生する点を、垂直に投影面に描くことで、天空図(正射影投影法)が作図できます。最終的には、円(水平投影面)の面積から建築物投影面積を引いた割合で天空率を求めます。


060902153.bmp

各測定ポイントに対して、従来の建物の高さ制限に適合した建築物の天空率よりも計画している建築物の天空率が上回っていれば、従来の高さ制限は無視することが可能となります。
ただし同じ高さ制限でも、都市計画において定められた高度地区の高さ制限には緩和はありませんので注意が必要です。

天空率を利用すると、もしかすると、あなたの家がもっと高く建つかもしれませんね




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