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住宅品質確保法(H12/4施行)により売主や請負人に対する
10年間の瑕疵担保責任が義務化され8年が経過致します。
住宅を購入し引渡し受けてから、構造上の問題や、
雨漏り等が発生し補修したくても、
相手が休業状態だったり倒産していたりすると、
交渉する事さえ出来ないという保証への不安がありました。

しかし、此度住宅瑕疵担保履行法が(H21/10施行)されると、
構造上の手直しや雨漏り等の手直しが補償され
住宅購入者の方々へ今まで以上に安心して
家造りをする事が出来ると思います。

保証金の供託義務・保険の加入義務により資金力や、
総合的(企画プラン・施行)建築技術力に乏しい、
建築業者及び宅建業者は、新築住宅等の取扱いする事が
厳しくなると考えられます。

尚、供託及び保険契約の締結状況報告義務を基準日(3/31・9/30)に
年2回国土交通大臣または都道府県知事に届ける事が義務付けられています。
義務を怠ると、罰金や新規請負契約・売買契約をすることが出来ず、
1年以下の懲役となります。

(株)ホーメストでは、敷調・プランニング・施工・メンテナンス等安心して頂ける、
家造りを心がけお手伝いさせて頂きますので宜しくお願い致します。


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